最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4324 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用(被告人Aの国選弁護料)は被告人Aの負担とす
る。
理 由
被告人Bの弁護人一杉藤平、同海野普吉、同江橋英五郎、被告人Aの弁護人荻山
虎雄の各上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりである。
弁護人一杉藤平の論旨に対する判断。
控訴審においては被告人に最終陳述の機会を与えないでも違法でないことは当裁
判所の判例とする処である(昭和二五年(あ)第六四一号同二七年二月六日大法廷
判決、昭和二五年(あ)第一四一五号同二五年一〇月一二日第一小法廷決定)。そ
れ故論旨は理由がない。
弁護人海野普吉、同江橋英五郎の上告趣旨は刑訴第四〇五条所定の上告理由に該
当しない(第二点につき昭和二五年(あ)第二九八一号同二六年一月一九日第二小
法廷判決参照)。
弁護人荻山虎雄の上告趣旨も刑訴第四〇五条所定の上告理由に当らない。
よつて同第四〇八条、第一八一条に従つて主文のとおり判決する。
この判決は弁護人一杉藤平の上告趣意に対する判示について裁判官小林俊三の少
数意見を除く他の裁判官一致の意見である。
裁判官小林俊三の少数意見は、昭和二五年(あ)第六四一号同二七年二月六日大
法廷判決において述べたとおりであつて(刑集六巻二号一四一頁以下参照)、控訴
審においても新しい証拠調をする場合は常に被告人に最終の弁論をする機会を与え
なければならないと考えるものであるが、本件の原審においては新しい証拠調をし
た形跡は認められないから、結局論旨の理由のないことについては判示と一致する。
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昭和二八年六月二三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 叉 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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